凍結更新または廃棄について

2025年5月以降の受精卵(胚)・卵子・精子の凍結保存の更新・廃棄に関する手続き方法の変更について

2025年5月以降の受精卵(胚)・卵子・精子の更新・廃棄に該当される方は、ご自身で保存期間の終了月をご確認の上、下記の必要書類を準備してお手続きをお願いいたします。更新期間が近づいても当院から個別に郵送や電話でのご案内はありません。

≪ご注意下さい≫
猶予期間を含む更新期間中に更新または廃棄のいずれの手続きもされない場合は、凍結継続の意思がなく、凍結物の所有権を放棄したものとみなし、凍結物の廃棄を行います。手続きがご不明な場合は、お早目に当院までご連絡ください。

凍結更新をご希望の方

更新手続きの期間

凍結物の保存期限月となります。ただし、保険と自費で手続き開始日が異なります
下記の【更新例】をご確認ください。

【更新例】 初回更新の方

凍結日 保険更新 自費更新
2024.1.4 2025.1.5~2025.2.4 2025.1月中
2024.8.15 2025.8.16~2025.9.15 2025.8月中
2024.10.31 2025.11.1~2025.11.30 2025.10月中


2回目以降の更新の方

凍結日 更新 保険更新 自費更新
2022.1.4 2023・2024年更新済 2025.1.5~2025.2.4 2025.1月中
2023.8.15 2024年更新済 2025.8.16~2025.9.15 2025.8月中
2023.10.31 2024年更新済 2025.11.1~2025.11.30 2025.10月中

*同じ採卵日で複数日にわけて凍結をした場合は、最後の凍結日が起点日となります

更新手続きの猶予期間

万が一、上記期間に手続きができなかった場合は、
保存期間終了後1年以内であれば自費更新に限って手続きができます。
保険更新はできません。

手続き方法と必要書類

受精卵(胚)

卵子

精子

廃棄をご希望の方

廃棄手続きの期間

該当する凍結物の保存期間中はいつでもできます。

手続き方法と必要書類